「和楽」はオーナー様向けに毎月発行している会報誌です。
今年で29年目を迎え、賃貸経営に関する専門家の解説や、行政ニュース、セミナー開催情報など、お役に立つ情報を掲載しております。
東京都、神奈川県などの各市町村をはじめ、首都圏主要都市の行政担当部署にも配布させて頂いております。
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令和5年度の国の住宅政策について(2023.01)
毎年新年号では、国の政策について国土交通省のご担当者に伺っています。
今回は、建築物省エネ法の改正、および建物の老朽化対策や原状回復のガイドライン等について、国土交通省 住宅局 矢吹 周平 参事官に伺いました。
【建築物省エネ法の改正】
手塚) まずは建築物の省エネについて、ご説明をお願い致します。国の目標として、2030年に温室効果ガスを46%削減(2013年度比)し、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すことが掲げられています。「全体としてゼロにする」というのは、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量から、植林、森林などによる吸収量を差し引いた合計をゼロにするという事です。国土交通省の住宅政策として目標達成に向けてどのような取組がされているでしょうか。
矢吹) エネルギー消費全体の約3割が建築物から排出されており、目標の達成に向けて建築物分野の省エネ対策を強力に推進するため、昨年(2022年)6月に建築物省エネ法などの法律が改正されました。住宅政策として目標達成に向けた取組を進めているところです。
手塚) 建築物省エネ法の改正の内容を教えて下さい。
矢吹) まず、全ての建築物について、新築時に省エネ基準に適合することを義務付けました。
十分な準備期間を確保するため、2025年度に施行予定です。現行の制度では省エネ基準の適合義務は床面積が300㎡以上の非住宅に限定されていますが、法改正により、床面積や住宅・非住宅(事務所等)の違いに関わらず、全ての建築物に省エネ基準への適合が義務付けられます。もちろん、賃貸住宅も対象になります(資料2面参照)。
続きは本誌にて…