「和楽」はオーナー様向けに毎月発行している会報誌です。
今年で29年目を迎え、賃貸経営に関する専門家の解説や、行政ニュース、セミナー開催情報など、お役に立つ情報を掲載しております。
東京都、神奈川県などの各市町村をはじめ、首都圏主要都市の行政担当部署にも配布させて頂いております。
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★令和7年度(2025年度) 今後の不動産・相続対策(後半)(2025.04)

【4月号執筆者】
NPO法人 日本地主家主協会
理事長
手塚 康弘
★3月号からの続きとなります。
(4)相続登記の義務化
去年、令和6年4月1日から相続登記が義務化になりました。その概要について、確認していきます。
・相続登記とは
⇒「相続による所有権移転登記」を相続登記と呼んでいます。
不動産の所有者が亡くなって、当該不動産を相続する方の名義に変更する手続きのことです。以前は、その手続きは任意となっており、「義務」ではありませんでした。
「義務」になった背景には、その相続登記をしない方が多数いて、亡くなった方の名義のままになっており、その子供等の相続人が膨れ上がって、誰がその土地の所有者かわからない「所有者不明土地」が九州の広さに匹敵するほどになったからです。
・相続登記をしなかった場合の罰則
⇒10万円以下の「過料」です。
「過料」は行政罰であり、前科はつきません。
・相続登記の義務化はいつから適用か?
⇒令和6年4月1日よりも前に相続が発生していても、対象になります。
よって、何十年前に相続が発生していても、対象となりますので、注意が
必要です。
・相続登記が現実的に不可能な場合の対処法
⇒不動産所有名義が何代も前のご先祖様の名義になっている場合、相続人が大人数になっていて、誰が相続人かわからない、連絡先がわからない等で現実的に相続登記ができないといったことも多くあろうかと思います。その場合、
続きは本誌にて…