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和楽(会報誌)

「和楽」はオーナー様向けに毎月発行している会報誌です。
今年で29年目を迎え、賃貸経営に関する専門家の解説や、行政ニュース、セミナー開催情報など、お役に立つ情報を掲載しております。
東京都、神奈川県などの各市町村をはじめ、首都圏主要都市の行政担当部署にも配布させて頂いております。

【相談解決事例】遺産分割の成功事例(2024.05)

【5月号対談者】

税理士法人ともに 代表社員

税理士

入江 康二様

 

今月号は、協会に相談に来られた方の解決事例です。お兄様が亡くなった後、その妻(義理の姉)からの一方的な遺産分割協議の提案について、ご相談に来られました。ご相談者のK様と、ご担当して頂いた税理士の入江康二先生に伺います。

 

【弁護士からの一方的な遺産分割協議の提案】

関口) まずは、Kさんが協会に相談に来られた経緯を教えて頂けますか。

 

K様) 私が住んでいる地域の広報で、協会さんが主催されている相続の無料相談会の案内を見て、申し込んだのがきっかけです。当時、兄が亡くなった後で、兄嫁の代理人という弁護士から遺産分割協議書が届きまして、そこにサインするよう言われていました。あまりにも一方的で頭にきまして、内容も専門家に確認して欲しいと思い、ご相談したのです。

 

関口) 私がご相談を受けましたが、相続人はKさんと義理のお姉様で、お姉様側の弁護士が作成した遺産分割協議書を拝見しまして、一度顧問の税理士さんに伺った方がいいと思い、入江先生にご相談しました。

 

入江) 私が問題だと感じたのは主に2つです。1つは進め方です。相手方の弁護士なので、依頼者のことを考えて動くのは当然ですが、遺産分割協議書はお互いに納得して捺印するものですから、十分な説明も無く、依頼者だけが納得した上で書類を送って来たのは、Kさんの権利を無視しています。

もう1つは、遺産分割協議書の通りに分割すると、相続税の税負担が大きくなってしまう点です。法定相続分で分けてあるので、一見すると問題ないように見えるのですが、他にもっと良い分割の方法があるのではないかと思いました。

 

【法定相続より経済的にメリットのあるやり方で相続税がゼロに】

関口) 2つ目の税負担の所を、もう少し具体的にご説明頂けますか。

入江)  実はお兄様の前に、お父様、そしてお母様も亡くなられていて、その遺産分割や相続登記が済んでいない状況でした。

続きは本誌にて…

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