今年で29年目を迎え、賃貸経営に関する専門家の解説や、行政ニュース、セミナー開催情報など、お役に立つ情報を掲載しております。
東京都、神奈川県などの各市町村をはじめ、首都圏主要都市の行政担当部署にも配布させて頂いております。
東京都に寄せられる最近のご相談事例(2024.11)
今月号では、日頃から都民の皆様の不動産に関するご相談を受けている東京都住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課長の清水三紀様、および適正取引促進担当課長の長浜英作様にお話を伺います。(こちらの部署は都庁第二本庁舎北側3階にあります)
【不動産業課の業務内容】
手塚) まずは不動産業課の業務内容を教えていただけますか。
清水) 都内には都知事免許の宅地建物取引業者(以下、宅建業者)が約2万6千社、宅地建物取引士の資格登録者が約25万6千人いらっしゃいます。私ども不動産業課では、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)等の法令に基づいて、宅地建物取引業者に対する免許等の事務を行うとともに、指導・監督を適切に行い、業務の適正な運営と取引の公正の確保に務めております。また、不動産取引に関するリーフレットの配布などを通じて、消費者様への普及啓発に努めるとともに、不動産取引に関する相談窓口を設けて、都民などから寄せられる様々な相談に対応し、購入者の利益保護などを図っております。
手塚) 一般の方からのご相談は、売買や賃貸借など、不動産全般に対応されているのでしょうか。私どもでは不動産管理についてのご相談も多く受けますが、どちらが管轄になるのでしょうか。
清水) 私どもでは宅建業法に関する業者とのトラブルの相談(売買に関する相談や、賃貸に関する相談のうち入居時の媒介行為等の宅建業に関する相談)を受けています。また、「賃貸ホットライン」という窓口を設け、賃貸借における原状回復や入居中の修繕等、いわゆる賃貸管理に関する一般的な相談も受けていますので、お気軽にご相談下さい。賃貸住宅管理業者に関する指導等については、宅地建物取引業法の所管外となりますので、監督官庁である国土交通省(関東地方整備局/建政部建設産業第二課 特定転貸事業適正化係)へご相談下さい。
【民間賃貸住宅におけるトラブル防止への取組について】
手塚) 最近の相談はどのような内容が多いのでしょうか。
続きは本誌にて…