今年で29年目を迎え、賃貸経営に関する専門家の解説や、行政ニュース、セミナー開催情報など、お役に立つ情報を掲載しております。
東京都、神奈川県などの各市町村をはじめ、首都圏主要都市の行政担当部署にも配布させて頂いております。
東京都に寄せられる相談と都の施策(2021.11)
今月号の対談では、都民の不動産取引に関する相談を受けていらっしゃる不動産業課長 山﨑美樹子様、および適正取引促進担当課長 清水三紀様に、最近の相談傾向や都の施策について伺いました。
【相談業務】
手塚) 早速ですが、不動産業課にはどのような相談が寄せられるのでしょうか。まずは山崎課長様からお伺いします。
山﨑) 都内では宅地建物取引業者が2万6千社、宅地建物取引士の資格登録者が約23万6千人おり、不動産業課では、宅建業者の免許申請や宅建士の登録申請などの審査のほか、不動産取引の紛争が起きた時にその内容に応じて宅建業者や宅建士を指導監督しています。宅建業法の違反等があれば、調査の上、宅建業者等に対して指導や行政処分をすることもあります。
手塚) 私どもの協会に寄せられる相談でも、不動産業者に対して不信感を持つオーナー様が多いと感じます。そういう場合は、不動産業課に相談すれば、その内容によっては指導・処分が行われる場合もあるということですね。
続きまして清水課長様の方ではどのような相談を受けていらっしゃるのでしょうか。
清水) 私どもは主に指導相談の担当ということで、宅建業者に対する指導・監督や不動産取引に係る啓発事業、不動産取引相談などを行っています。相談業務においては、宅建業法に関する業者とのトラブルの相談(売買に関する相談や、賃貸に関する相談のうち入居時の仲介行為等の宅建業に関する相談)のほか、「賃貸ホットライン」という窓口を設けていて、賃貸借における原状回復や入居中の修繕など、入居中の賃貸管理に関する相談も行っています。多い時で1日100件以上の相談があります。また「特別相談室」では、宅地建物取引に関わる民事上の紛争などについて、弁護士による無料相談も実施しています。
【コロナ前後での相談内容の変化】
手塚) 相談件数はどれくらいでしょうか。また、コロナ前と後で相談内容に変化はありましたか。
山﨑) 令和2年度の相談件数は、約3万5千件。そのうち賃貸に関する相談は約1万7千件でした。賃貸関連で最も多いのは、原状回復等のご相談で、次に重要事項説明や契約内容に関するもの。そして、管理に関するご相談です。
続きは本誌にて…