国土交通省が策定した「残置物の処理に関するモデル条項」
賃貸住宅に入居されている賃借人さんが亡くなったら、賃貸借契約も自動的に終了するとお考えの大家さんはいませんか?
事前に特約などでそのように取り決めておいた場合を除き、賃貸借契約は亡くなった賃借人さんの相続人(子ども等)に相続され、継続します。
相続人とスムーズに連絡が取れれば、賃貸借契約の解除の手続きをしたり、室内の家財などの残置物の処理について話し合います。「残置物は要らないので、大家さんに処分して欲しい」 と言われる事が多いのですが、だからと言って、相続人や連帯保証人に確認せずに大家さんが勝手に処分してはいけないため、残置物の所有権放棄の意思確認をするのです。
しかし、賃借人が一人暮らしで身寄りのない高齢者などの場合、相続人を探すのは大変な労力がかかります。連帯保証人とも連絡が取れないことがあり、弁護士などの専門家に依頼すると、費用も時間もかかります。
このような場合に備えて、賃借人さんと事前に取り決めをしておくことが望ましいです。
民間の会社でもそのようなサービスを低価格で提供しているところがありますが、今回ご紹介するのは、国土交通省が策定した「残置物の処理に関するモデル条項」です。
賃借人さんが入居する時に利用すれば、「受任者」に、①契約解除②残置物処理、の権限が与えられるため、賃借人さんが亡くなってから次の入居者を募集するまでスムーズにできます。
モデル条項は委託契約という形で、「委託者」である賃借人が、「受任者」である相続人や居住支援法人、管理会社などに、①②を委託して、賃借人さんの代わりにやってもらうという仕組みです。
賃貸人(大家さん)と交わす賃貸借契約の中でも、受任者に①②を委託している事を入れておきます。モデル条項の雛型は国土交通省のHPからダウンロードできます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html
尚、「居住支援法人」というのは、住宅セーフティネット法に基づき、高齢者や障害者などの「住宅確保要配慮者」の居住支援を行う法人として、都道府県が指定した団体です。NPO法人や一般社団法人、社会福祉法人、居住支援を目的とする会社などがあり、要配慮者の住宅相談を受けたり、見守りなどの生活支援、家賃債務保証などを行います。令和4年5月31日時点での居住支援法人一覧が国土交通省HPで公開されています。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000026.html
このモデル条項については、協会の会報誌 『和楽(わらく)』 令和4年新年号の1面で取り上げています。国土交通省のご担当者に対談形式でお話を伺っていますので、是非ご覧下さい。
(著者:秋葉)