賃貸物件の火災保険(大家さんが入る保険・借主さんが入る保険)
火災保険については、皆様の関心度がとても高く、過去のコラムやセミナー、大家塾などで取り上げてきました。
今回は、火事や水害などが起きた時に備えて入っておく保険を、大家さん、借主さんともにご説明します。
借主さん側の保険も、大家さんにとって大事な事ですので、是非ご覧下さい。
まず、火災保険は、対象となるものが「建物」と「家財」の2つに分かれます。
建物は大家さんの資産ですので、大家さんが火災保険に入ります。家財は室内の家具や家電などのことで、これは借主さんの資産になるため借主さんが保険に加入するのです。借主さんが入る保険は「火災保険」という言い方ではなく「家財保険」という名前であることが多いです(保険会社によります)。
また、「火災保険」といっても、火災だけでなく水害、水漏れなどの被害にも補償されることがほとんどです。分からない方は、加入している保険の内容を一度ご確認下さい。実務では、火災より水漏れ事故の方が多く発生します。
【大家さんが入る保険 火災保険】
自分の建物を自分で守るための保険です。建物は大家さんの資産であるため、大家さんが火災保険に入ります。これは賃貸物件だけでなく、ご自宅を所有されている方であれば、皆さん入るものです。例えば、隣の建物で起きた火事の貰い火で火事になったとしても、「失火責任法」 という法律があるため、火事を起こした人に損害賠償請求をすることはできません。そのため、自分の建物は自分で火災保険に入って守らなければいけないのです。
次に、借主さんが入る保険をご説明します。
一般的に 「家財保険」 という保険に、「借家人賠償責任」と「個人賠償責任」 が特約で付いていることが多いです。賃貸借契約の時には必ず借主さんが入ることになっています。
【借主さんが入る保険 家財保険】
借主さんが火事などを起こした時、テレビや冷蔵庫、パソコンなど、自分の家財を守るための保険です。保険料が高いという場合は、不動産会社に相談すればもっと安いプランを教えてくれると思いますが、その分、いざという時の保険金は少なくなります。
【借家人賠償責任特約】
大家さんに対しての補償をするものです。借主さんが火事などを起こした時、「失火責任法」では、借主さんに故意・重過失がなければ、損害賠償請求をされる事はないとされています。しかし、借主さんには善管注意義務・原状回復義務があるため、火災などを起こしたことでできた室内の損害を元に戻さなければいけません。この特約が付いていないと、元に戻すための費用を借主さんが自分で払うことになりますが、数万円~数十万円と高額になる事が多く、借主さんが払えない場合、大家さんが負担することになりかねないのです。
【個人賠償責任特約】
下の階や隣の住人に損害を与えてしまった場合に補償するものです。よくあるのが、洗濯機の水漏れで下の階に漏水の被害を与えてしまうケースです。また、日常生活の色々な場面で使うことができるのが特徴です。例えば路上でぶつかって相手にケガをさせた場合や、飼い犬が他人にケガをさせた場合などです。自動車保険や損害保険の特約として加入する事が多く、すでに加入している可能性もあるため、一度ご確認下さい。
尚、これらの保険に入っていることで、火災や水漏れなどの損害額をすべて保険でカバーできるわけではありません。その時の被害の規模や加入している保険の内容・保険金によるため、きちんと確認して下さい。また、どのような保険に入ればいいか分からない場合や、保険証券の見方が分からない場合など、お気軽に協会にご相談下さい。
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(著者:秋葉)