離婚と相続① (わが子の結婚と同じくらい離婚のお悩みも切実です)
◎離婚と相続について
実は、税務相談をお受けする中で「息子/娘にいい人を紹介してほしい」というご要望はあとを絶ちません。
しかし、それと同じくらい多いのが「離婚」のご相談です。一家の将来を案じるからこそのご相談ですが、そんな離婚と相続(・税金)のお話を全2回でお届けします。
◎第1回は、関心の集まる「お金」の話から
離婚の際にもさまざまな側面でお金が関与します。主に以下の5つです。
このほか、離婚方法(当事者同士の協議離婚・調停や裁判による離婚)によって弁護士費用の有無・実費に違いが生まれますが、離婚自体は結婚時と同様、離婚届(証人二人の署名捺印が必要)を提出すれば成立します。
◎「原則」あるところに必ず「例外」あり
上記にもあるように「原則〇〇」と規定は定められているものの、どこか釈然としないのが税法の常。
離婚に伴う税金の取り扱いも同様で、これらの金額が不相当に高額、または離婚そのものが贈与税や相続税、所得税などを逃れる目的であった場合、課税の対象となります。
また、不動産の財産分与は、譲渡所得税の申告を検討する必要があります。(財産分与義務を消滅させる対価を受け取っていると解釈されるため)
◎離婚後の税金①
離婚などによってシングルマザー/ファーザーとなった方に設けられている所得税・住民税の特例をご紹介します。※控除額は所得税のみ記載
なお、男性のひとり親においては、これまで寡夫控除の適用がありましたが、「性別による税制上の扱いを公平にする」という観点から令和2年に廃止され、ひとり親控除へ統合しました。
離婚直後だけでなく、その後も税金環境は大きく変わります。次月は主に相続との関係についてお話しします。
(著者:税理士 高原)