大規模災害対策は二人目(遠方)の税理士の確保?
◎いつどこで発生するかわかりませんから
令和6年1月1日の夕方に突如発生した能登半島地震。被災された皆様、ご家族・関係者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。今回は災害時における税制面での主要項目の解説と、対岸の火事ではないその対策を取り上げます。
◎所得税・復興特別所得税関係(全7つ)
◎申告・納付等の期限延長(2つのパターンがあります)
◎相続税・贈与税関係(全4つ)
所得税とは違って「特定地域」が定められ、この地域内で発生した相続や贈与について適用になります。
◎サポートする税理士も被災者の可能性が
被害によっては専門家のサポート・アドバイスを受けたいという希望も発生すると思いますが、普段相談している地元の税理士も被災し、お客様のサポートどころではない、という状況も十分に想定されます。災害を機に廃業を考える税理士が出てきてもおかしくありません。
そのような場合に備えて、普段確定申告を依頼する税理士の他に、いざというときに相談できる専門家と関係を構築しておくことも重要かもしれません。不動産投資の考え方と同様、一つのエリアに集中投下する点にはリスクがありますので、二人目の相談相手は遠方に置いておくと安心です。二人の専門家がともに連携体制をとれていればなお心強いでしょう。最後に誌面の都合上前後しますが、上記で挙げた所得税の特例を再度取り上げておきます。
◎所得税等の軽減又は免除(2つのパターンがあります)
(著者:税理士 高原)