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相続専門税理士が推したい 相続・不動産で「損をしない」ための資格3選

◎一家に一人!資格保持者

私どもの事務所では、社員に対して業務に関わる資格の取得を推奨・サポートしています。これから挙げる資格を家族のどなたかが持っていると、相続手続きにあたる専門家も緊張し、ピリリと山椒の効いた手続きに繋がること間違いなしです。特に、高校生以下くらいの若いお孫様がいらっしゃるご家族にはおすすめです。

 

 

◎日本商工会議所主催「簿記」(日商簿記)

簿記と聞くと会社の決算処理のイメージが強いかと思いますが、実は相続や不動産の世界でも役立つものです。

賃貸経営をされている方は簿記の知識があれば日頃の会計処理は税理士要らず。相続手続きや不動産購入、売却で必要となる登録免許税や不動産取得税等の経費が見えてきます。また通帳の見方もわかるようになります。出金があればその反対側(その現金をどうしたのか?)が気になり始めるでしょう。知識をつけることで、対税務署や対税理士の打ち合わせにも物怖じせず、自分ごととして参画できます。

資格自体は1級・2級・3級とありますが、1級は税理士試験レベル。そこまで極めなくとも2級ほどの知識があれば十分です。日商簿記2級・3級の検定試験は毎年3回、6月・11月・2月に指定の会場で行われます。また、各都道府県の試験会場が定める日程から受験日を自由に選択し、テストセンターに赴いて受験するネット試験も用意されています。余談ですが、私は高校2年生の時に日本商工会議所の簿記2級を合格しています。

 

◎宅地建物取引士

これは言わずもがな、不動産売買仲介や賃貸仲介で必須とされる資格です。

なぜこの資格が「一家に一人」いると良いのかと言いますと、①客観的な目線(市場目線)で所有不動産の評価額を調べることができる ②相続税申告や遺産分割協議に際して税理士や不動産鑑定士が提示する評価額にチェックを入れることができる(言いなりにならずに済む)という、主にこの2点がメリットです。私も宅建士の資格を保持されている方のご相続をお手伝いしたことがありますが、お話しする中で不動産評価についてハッと気づかされることも多く、非常に高品質な相続手続きになったことを覚えています。

宅地建物取引士は、日商簿記とは異なり正式な国家資格です。受験のタイミングが年に一度、10月のみというのが歯がゆいところですが、不動産が財産の大部分を占める方であれば取得しておいて損はない資格だと思います。

 

◎FP(ファイナンシャルプランナー)

FPはお金の面から様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家ですが、ここではFPになるための勉強科目が重要です。相続や不動産に関して言えば、例えば税理士や不動産鑑定士、司法書士と比べると各方面の知識の深度は浅くなりますが、浅く広く学ぶことが求められます。FPの知識がつくと、相続全般、不動産全般、金融全般、何より、人生にもタイムテーブル(イベント事)があるのだと体系的に捉えることができる点がおすすめしたい理由です。相続対策に求められる3つ目のうち、特に全体を広く俯瞰する「鳥の目」が養われることでしょう。

日本FP協会主催のCFP、AFPのほか、一般社団法人金融財政事情研究会主催のFP1級・2級・3級があります。試験は年3回(5月・9月・1月)。受験資格がそれぞれ異なりますので、未経験の方はFP3級からスタートすることになります。新学年を迎えるこのタイミングから、勉強を始めてみませんか?

 

(著者:税理士 高原)

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