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相続

配偶者保護と税金

◎贈与か相続か?配偶者への財産移転

民法には「夫婦の共有財産は夫婦の協力によって得られたものである」という考えが強くあります。

相続税法においてもこの考えを尊重し、夫婦間の財産の移転について様々な特例が設けられています。今回は贈与税・相続税における配偶者の特例について、注意したいポイントも合わせて解説します。

 

 

◎贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで課税対象から控除できる特例です。

ただし、同じ配偶者からの贈与は一度までに限られ、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、引き続き居住する見込みであることも条件とされています。

【適用時の注意点】

イ)2,000万円の非課税枠を使い切ることが必ずしも有利とは限らない。節税面では、相続時に配偶者居住権や小規模宅地等の特例を適用したほうが有利になる場合もある。

ロ)生前に自宅の売却を行うことが決まっている場合は、自宅の所有を夫婦で共有にしていれば3,000万円の特別控除(譲渡所得の特例)を夫婦共に受けることができる。

ハ)配偶者が遺贈または贈与を受けた居住用不動産は遺産分割の対象から外すことができる。

 

◎配偶者の税額軽減

配偶者の税額の軽減とは、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1.6億円または配偶者の法定相続分のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。

【適用時の注意点】

イ)一次相続では相続人全員の相続税額を低くすることができるが、二次相続ではこの特例が使用できないため子供たちの相続税負担が上がる可能性がある。

ロ)配偶者の固有資産の状況や年齢、健康状態等を勘案した上で、一次・二次の両方を考慮した納税額の試算と対策の検討が必要。

 

◎小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、相続・遺贈によって取得した土地のうち、被相続人または同一生計親族の居住用、あるいは事業用の宅地について一定の面積まで一定の割合で土地の評価額を減額するというものです。配偶者は居住用宅地等についてその取得のみで適用が認められています。相続税における特例であるため、相続時精算課税等であっても生前贈与には適用できません。

【適用時の注意点】

イ)配偶者は、配偶者の税額軽減を適用したほうが節税面で有利になる場合もある。

ロ)配偶者居住権に基づく敷地利用権にも適用することが可能。

 

◎最後に

配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例では、原則、遺産分割が成立している場合に適用が認められますので、分割に争いがないこと、相続人全員が意思表示できること(健康であること)が隠れた要因といえるかもしれません。

今回ご紹介した特例には各々詳細の規定があり、個々の事情で適用の判断が異なります。様々なパターンでの税額試算を行い、これらの特例を組み合わせることでよりよい形の相続を設計していくことが重要となるでしょう。相続税の試算には複雑で網羅的な計算が必要になるため、相続税対策の一環として、ぜひ一度専門家に相談してみることをおすすめします。

 

(著者:税理士 高原)

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