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相続

2世帯同居で子供に自宅を譲る、親と同居して実家を引き継ぐポイント

読者の皆様、こんにちは。今回は、「2世帯同居で子供に自宅を譲る、親と同居して実家を引き継ぐポイント」についてです。

 

大家の皆様も実家に二世帯でお住まいの方が多いと伺っています。

小規模宅地等の特例(個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合に、一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度)等の活用は相続対策等に魅力的ですが、注意しなければならないこともたくさんありそうです。

相談事例をご紹介しながら、読者の皆様と対策を考えていきたいと思います。

 

 

➀ご夫婦でお住まいの自宅について相談の90歳のA様は、現在ご夫婦2人でお住まいの2世帯住宅をリフォームするか建替えるかお悩みです。

長男が結婚した30年前に、長男夫婦との2世帯住宅をA様が資金の大半を負担して建築したのですが、持ち分はA様と長男と二分の一ずつにしたそうです。A様には子供が3人いらっしゃって、次男と長女にもそれぞれ不動産を分ける準備も進めていらっしゃいます。親の面倒を見てくれる長男に自宅を譲るための2世帯住宅のはずでした。お孫さんも産まれて、A様ご夫婦と長男家族で賑やかに幸せに暮らしていらっしゃったそうです。

ところが、頼りにしていた長男が10年前に急死してしまいます。お嫁さんが子供(お孫さん)を連れて家を出てしまい、奥様と2人になってしまいました。更に追い打ちをかけるように、お嫁さんが長男から相続した家の持ち分を主張し、半分はお嫁さんの名義になってしまったそうです。

夫婦二人で暮らす2世帯住宅は使い勝手が悪く、家は老朽化が進みバリアフリーでもないので、A様ご夫婦は家の中で体をぶつけたり転んだりして、腕や足があざだらけでした。

次男と長女と相談してどちらかの子供家族と暮らすか、A様夫婦二人が暮らすコンパクトな平屋などへの建替えがお勧めですが、年齢的なこともネックになり計画が進んでいません。

 

②お母様との2世帯住宅の建て替え相談の55歳のB様は、弟さんとの関係でお悩みです。

長男のB様は、25年前にお父様と現在お住まいの2世帯住宅を建築しました。

親子ローンですが、ローン支払の大半はB様が負担していらっしゃり、今でも残債があります。お父様は2年前に亡くなったそうです。

お父様が知り合いの地元の工務店で建てたお住まいは、雨漏りがひどく水回りの調子も悪く、メンテナンスを依頼しようにも倒産してしまい連絡が取れない状況です。建替えたいのですが、弟が自分の持ち分を主張し、お金を要求してきているというお悩みです。

お父様の遺言があるそうですが、手続きをまだしていないとのことでしたので、司法書士に手続きから相談対応を依頼しながら、建替えの提案を受けていただくことになりました。

 

このように、2世帯住宅だけでも、発生する問題は家族構成や資産内容によって多種多様です。

日本地主家主協会では個別相談にもご対応していますので、何か疑問がありました際はぜひご相談ください。

 

(著者:協会顧問 山本)

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