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相続

法務局で自筆証書遺言書の保管制度

2020年7月10日、法務局での自筆証書遺言書の保管制度がスタートしました。

遺言書の作成には、公正証書遺言か自筆証書遺言が主に選ばれます。

公正証書遺言書は公証役場で原本が保管され、紛失の恐れはありません。

一方、自筆証書遺言書は、ご自身で保管される事が多く、紛失や改ざんの恐れがありました。

 

今回、法務局における自筆証書遺言書の保管制度は、自筆証書遺言書の上記デメリットを緩和しました。

具体的には、原本は法務局で保管され、遺言書の形式は法務局でチェックされます。

なお、秘密証書遺言書はこの制度の対象外となります。

 

 

【遺言書保管所】

自筆証書遺言書の保管事務は、法務大臣の指定する法務局で行われます。

この法務局を遺言書保管所といいます。すべての法務局ではないので注意してください。

 

【遺言書保管の手続】

手続ができる人:遺言者本人に限る。代理人によることは認められません。

手続先の遺言書保管所:①遺言者の住所地  ②遺言者の本籍地 ③遺言者の所有する不動産の所在地の法務局

手続の方法:遺言者本人が、出向いて申請。本人確認書類は、個人番号カード、運転免許証等顔写真付公的証明書にかぎる

保管の対象となる自筆証書遺言書:

➀用紙は、日本産業規格A列四番の紙

②縦書き、横書き いずれも可

③各ページにページ番号を記載

④片面のみに記載

⑤数枚にわたってもとじ合わせない

⑥余白を設ける 上:5mm 左:20mm 右:5mm 下:10mm 各以上

手数料:申請1件につき3900円(収入印紙で納付)

 

【遺言書の保管の申請の撤回】

遺言者はいつでも保管の申請を撤回できます。

手続ができる人:遺言書を預けた遺言者。代理人によることはできません。

手続先の遺言書保管所:遺言書の原本が保管されている遺言書保管所

手続の方法:遺言者本人が申請先の遺言書保管所に出頭し、撤回書を提出。本人確認書類必要。

手数料:無料

 

遺言書の閲覧

閲蘭できる人:遺言者が存命中は遺言者に限る。死後は関係相続人、法定代理人

閲覧先の遺言書保管所:原本を閲覧の場合は、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所。

モニターで閲覧する場合は全国の遺言書保管所

閲覧の方法:遺言書保管所に出向いて閲覧。原則予約

手数料

原本の閲覧:1700円/回

モニターで閲覧:1400円/回

 

遺言書保管事実証明書の交付請求

遺言者の死後、遺言書が保管されているかどうかを確認したい場合、「遺言書保管事実証明書」の交付請求をする。

手続きできる人:相続人、その他

手続先の遺言書保管所:全国の遺言書保管所

手続の方法:窓口、郵送

手数料:800円/通

 

遺言書情報証明書の交付請求

遺言者の死後、相続人等は「遺言書情報証明書」の交付請求をすることができる。

遺言書情報証明書は、検認を経ることなく不動産等の相続登記手続等に使用できる。

手続できる人:関係相続人。関係相続人の法定代理人

手続先の遺言書保管所:全国の遺言書保管所

手続の方法:窓口、郵送

手数料:1400円/通

 

最後に、自筆証書遺言書は、紙と筆記用具と印鑑があれば、いつでも作成できます。作成は安易ですが紛失等保管に問題がありました。この制度ができたので安全に忘れることなく保管ができます。御利用しては如何でしょうか。

 

(著者:得村)

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