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相続

相続税 の計算 について

※下記内容は一般例として記載しています。

【例)夫が亡くなり、相続人は妻、長男、長女の3 人のケース】

 

遺産の総額は8,800 万円の場合。
妻:4,400 万円
長男:2,200 万円
長女:2,200 万円

 

大きく3 つのステップから考えます。

①課税価格を計算する( 最初に遺産総額から基礎控除額を引く)
②相続税の総額を計算
③各人の取得分に応じて配分する

 

(1)最初に遺産総額から基礎控除額を引く

遺産総額は8,800 万円
基礎控除額は4,800 万円
8,800万円(遺産総額)- 4,800 万円(基礎控除額)= 4,000 万円 (課税遺産総額)

 

基礎控除額の計算方法
●基礎控除額=3,000 万円 +600 万円×法定相続人の数
つまり、
3,000万円 +600 万円× 3 人= 4,800 万円 になります。

 

(2)次に相続税の総額がいくらなのかを計算する

(1)で計算した 4,000 万円 (課税遺産総額 を法定相続分で分ける
●妻の税額
(4,000 万円× 1/2 (法定相続分))×  15 %(速算表の税率)- 50 万円(控除額)= 250 万円
●長男の税額
(4,000 万円×  1/4(法定相続分))×  10 %(速算表の税率)- 0 (控除額)= 100 万円
●長女の税額
(4,000 万円×  1/4(法定相続分))×  10 %(速算表の税率)- 0 (控除額)= 100 万円

合計 250 万円+100 万円+100 万円=450 万円 →  相続税の総額

 

 

(3)相続税の総額が計算できたら、最後に実際の取得割合で配分します。
実際に税務署に納める税額

 

各人の納付税額の計算方法
相続税の総額×按分割合(各人の課税価格÷課税価格の合計)=各人の相続税額

 

●妻の税額 450 万円(相続税の総額)×(4,400 万円(各人の課税価格)÷8,800 万円(課税価格の合計))=225 万円
●長男の税額 450 万円×(2,200 万円÷8,800 万円)=112.5 万円
●二男の税額 450 万円×(2,200 万円÷8,800 万円)=112.5 万円

税額軽減や税額控除を差し引く
●妻  法定相続分または1 億6,000 万円までは相続税がかからない → 納付税額0 円
●長男 税額控除の該当はなし → 納付税額 112.5 万円
●長女 税額控除の該当はなし → 納付税額 112.5 万円
よって、相続税は妻が0 円、長男と長女はそれぞれ112.5 万円を支払うことになります。

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