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資産活用

第4回資産活用_「旧借地法適用の貸地運用!土地賃貸借編」③

2.更新料収入

 

 

土地賃貸借契約の更新時に受け取る更新料。

この支払い義務については、法的な根拠が明確となっていません。

しかし、更新料を受け取れていない地主さんにとって着目しなければならない点として以下があげられます。

 

①契約書に明記されている場合

②明記されていなくても借地人に支払の意思がある場合

③過去に支払われた実績がある場合

④その地域の慣習として、更新料を支払うことが通常である場合

 

このような場合には、更新料の不払いを理由に賃貸借契約を解除された判例もあります。

また、更新料には契約更新の時点において、以下の意味合が考えられています。

 

従前の地代が安い場合の補填

将来の地代の前払い的な一時金

地主さんが有する更新拒絶の権利を放棄することへの対価

将来に亘り安定的に賃貸借契約を継続するための対価

従前からの慣習として通常に支払われる

これらは、一般的な見解で法的な根拠はございませんのでご注意ください。

 

更新料の相場は借地権価格の5~10%程度であったり、更地価格の3~5%が目安と言われたりします。

これはあくまで相場であり、実際の条件、土地などによって異なります。首都圏の都市部では高めになる傾向があり、事業用や商業用の借地権の場合にはこれ以上になるようです。

 

以上、いかがでしたか。ご自身の貸地は最適な更新料収入をあげていますか。それとも改善の余地がありますか。

問題解決は協会へ気軽にご相談ください。

次回は今回に引続き、貸地運用の3.各種承諾料収入から説明します。

 

(著者:関口)

 

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