相続相続人 Q.離婚した元配偶者と子供は相続人になりますか 被相続人と離婚した元配偶者は赤の他人ですので、相続人にはなりません。しかし、子供は離婚によって親子関係がなくなる訳ではありませんので、父と母のどちらが引き取ったかにかかわらず嫡出子としての相続権があります。