底地・借地権
借地借家法
- Q.貸地(借地)の更新料は支払う必要性があるのでしょうか?
貸地(借地)の更新料については、法的な根拠はなく法律でどのような性質のものか明確になっていません。そのため、
①賃貸借契約書の中で、借地人が更新料を支払うことが明記されていること。
②契約書に明記されていなくても借地人に支払う意思があること。
③過去の更新時に支払われたことがある。(領収証の写しなどがあること)
④その地域の慣習として、更新料を払うことが通常であること。
これらが重要になります。
特に、①の契約書の記載は最も重要ですので、これから土地を新たに貸す場合は借地人とよく話し合い、契約書に必ず明記するよう注意してください。
また、これらのことが確認できない場合は、支払い義務がないと考えられます。それでも地主が契約の更新をしないと主張しても法定更新となり、従前と同様の条件で賃貸借契約が自動的に更新されたものとみなされます。
借地人から見ても、地主との信頼関係を維持し、関係を良好にしておくことは重要です。関係が悪化すると、以下のような借地人からの要求に対して、地主から拒絶される可能性が高いです。
・借地権(建物)を第三者に売却する際の承諾
・建て替えの承諾・建て替えなどで銀行から借り入れをする際の抵当権設定承諾
・建て替えなどで銀行から借り入れをする際の抵当権設定承諾
土地の賃貸借は長いお付き合いになりますので、お互いによく話し合いをし、譲歩すべきところはして、良好な関係性を保つことが重要です。