賃貸経営
契約の終了
- Q.一般的な「建物賃貸借契約書」における賃貸借期間内において、貸主又は借主から中途で解約することが可能でしょうか?
建物賃貸借契約書内に「解約」に関する条項があるのが一般的なので、その条項をご参照ください。そうすると解約にあたっては、「退去の1ヶ月前~3ヶ月前に解約予告をする」となっていることが多いと思います。
この点について、「貸主」から「借主」への解約にあたっては、予告を行ったとしても、当然に解約することができません。契約書に記載があるのに、おかしいじゃないかとのご指摘はごもっともですが、「借地借家法」により、借主が守られているのです。
「貸主」から解約をする場合は、解約についての「借主の同意」を得ることが必要となります。
また、契約期間の満了によって、賃貸借契約を終了させるためには、満了前1年~6ヶ月前までの間に「更新拒絶の通知」を借主宛にする必要があります。その場合には、「貸主」の「正当事由」も必要になってきますので、注意が必要です。