賃貸経営
オーナーの都合で賃貸借契約を解除する際の正当事由
- マンション1室を賃貸しており、不動産管理会社に管理を委託しています。来年3月末に契約期間が満了(2年間)するため、その時点で更新を拒絶したいと思っています。 理由は、自宅として利用したいからです。 不動産管理会社に相談したら、立ち退き交渉は一切できないと言われました。どうすればよいでしょうか。
【ご提案・解決法】
マンション1室を賃貸されており、その契約形態は「普通建物賃貸借(2年毎に更新)」と推察されます。
その前提でお話をすると、更新拒絶するためには、オーナー様の「正当事由」が必要です。
確かに、ご自身が自宅として住みたいからという理由は、「正当事由」があるようにも思えますが、借り手側の事情も考慮されるため、自宅として利用したい理由のみでは、正当事由に該当するか疑問が残ります。
実務的には、本件の場合、いわゆる「立ち退き料」を賃借人に支払って解決することが多いと思います。立ち退き料を支払わないで退去させるには、裁判によって争うことになりますが、裁判費用、時間等を考えると、費用対効果の面で得策ではないように感じます。
立ち退き交渉については、不動産管理会社が実施すべきことと思いますが、現実的にその交渉をやらない不動産管理会社も多いです。立ち退き交渉のノウハウがない、面倒くさいという理由です。
不動産管理会社が立ち退き交渉をやらない場合には、不動産管理契約を解除して、ご自身で入居者と交渉していくことも考えた方がよろしいかと思います。当協会もその立ち退きに関するアドバイス等はできますので、改めてご相談いただければと思います。