賃貸経営
賃貸アパートの入居者を立ち退きさせたい
- 3階建の自宅兼アパートを父名義で保有しています。3階部分に賃貸ワンルーム4室があり、現在稼働中ですが、父が病気になったため、売却を検討しています。 当該アパート入居者を立退きさせたいのですが、どのように対応すればよいでしょうか。
【ご提案・解決法】
お話を伺うと、建物の賃貸借契約は「普通借家契約(2年毎の更新)」になっております。
その賃貸借契約書の場合には、更新時期において、大家さんから「更新拒絶」を入居者へ申し出ることはできません。
理由としては、借地借家法で、大家さんが更新拒絶するには、「正当事由」が必要になるからです。
その「正当事由」があるかないかの判断は難しいですが、「建物が老朽化している」、「所有者が病気で売却を検討している」等は、「正当事由」として弱いことになります。
実務的には、入居者へ「立ち退き料」を支払い、退去の交渉をしていくことになります。
大家さんが独自で交渉するか、弁護士に依頼して立ち退き交渉をしていくことになります。
また、「定期借家契約」への巻きなおしを賃借人と交渉するのもよい方法です。
当該「定期借家契約」は期間が到来すれば、入居者が退去しなければならない契約なので、立ち退き料もいりません。
定期借家契約の締結には要件等もありますので、詳細は当協会へお問合せください。