賃貸経営
賃借人の用途違反(居住用から事業用へ)
- 港区在住で、 新潟県内に所在する1戸建てを賃貸に出しています。賃借人は、その戸建てを自身の居住目的のために、3年の定期借家契約で借りています。 その後、近隣の方から、その戸建住宅全体を英会話教室として運用しているようで、子どもたちの出入りも激しく、うるさいとのクレームが直接オーナー宛てにありました。どのように対応すればよいでしょうか。
【ご提案・解決法】
O様はその戸建ての賃貸管理を地元の管理会社に任せているということでしたので、先ずは、オーナーから管理会社へ、「賃借人が自身の居住目的ではなく、英会話教室で運営しているので、賃貸借契約の違反であり、賃借人が自身の居住用へ早急に改善するように管理会社に動いてもらう」ように連絡することがよい旨アドバイスしました。
また、本件は、定期借家契約であることから、期間終了の半年前から1年前の間に退去通知書を出すことも忘れぬよう注意喚起いたしました。