相続
借地人が亡くなった際の地主の対応
- 巣鴨で複数の貸地を所有している地主です。当該貸地の内、1件の借地人が亡くなりました。その借地人に相続人はいないようです。不動産業者からは底地売却の連絡が多くきています。どのように対応したらよいでしょうか。
【ご提案・解決法】
先ずは、借地人に相続人が本当にいないかどうか調査する必要があります。
当該調査には、弁護士または司法書士へ依頼する必要があります。当該専門職は、職権で亡くなった方の戸籍謄本を取れるからです。
その後、相続人がいないことが確定しましたら、「相続財産管理人」の選任を家庭裁判所に地主さんは申し立てることになります。そうすると、相続財産管理人(裁判所が選ぶ弁護士等)が選任され、その方と当該借地権の返還等を地主さんは交渉することになります。
長年、貸地をしていた土地を地主さんは取り戻すことができるため、積極的に活用することをお勧めします。その後、地主さんは、当該土地の有効活用、売却等を検討されることがよいと思います。