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ご相談事例

相続

約70坪の借地権付建物の相続

  • 借地権付建物を母が所有しています。借地規模は約70坪で、建物は築50年の木造2階建です。 地主さんは、関東財務局です。現在、借地権は母ですが、母が亡くなった際には、更地にして地主さんに返還しなくてはいけないでしょうか。

 

 

 

 

【ご提案・解決法】

ご相談の借地権は、旧法の借地権であると推定され、当該借地権は相続できます。よって、相続が発生しても、地主さんに更地返還はする必要はありません。ただし、借地権の名義が相続によって変わることは地主さんに書面で通知することがよいかと思います。

 

また、地主さんが関東財務局であるとのことで、当該土地所有権を借地権者へ売却してくれる可能性も高いかと思います。資産価値を高めるためにも、土地所有権(底地)を購入することも検討してみてはいかがでしょうか。