底地・借地権
マンション売買時の譲渡承諾料について
- 旧法借地権マンションの一室を保有しております。当該マンションを売却するにあたり、地主から、譲渡承諾料として185万円を提示されています。 マンション売買価格は1,000万円であり、譲渡承諾料は100万円程度を想定していたので、高くて困っています。 譲渡承諾料で地主と折り合いがつかない場合、借地非訟の裁判手続きを行うと思いますが、時間と費用はどのくらいかかるのでしょうか? また、この手続きは買い手がいないとできないようですが、買い手候補者はいる状態です。借地非訟手続きが完了するまで売買契約は行えないのでしょうか?借地非訟手続き以外に方法があれば知りたいです。費用等についても教えていただけると助かります。
【ご提案・解決法】
ご指摘の通り、譲渡承諾料の相場は、売買価格の10%となります。地主さんから提示のあった譲渡承諾料は高いものと推察されます。
先ずは、譲渡承諾料について、判例等を提示し、地主さんに再度交渉してみてはいかがでしょうか。
丁寧に説明し、それでも、地主さん納得しないようであれば、借地非訟になろうかと思います。時間的には、コロナ禍もあり、半年は見ておいた方がよいでしょう。費用は、正確には弁護士の見積もりが必要になりますが、70万円前後かなと推察されます。
また、売買契約書自体は締結することはできます。停止条件付売買契約となり、地主の承諾または、借地非訟手続きによる裁判所の承諾が要件となり、その承諾が得られなければ売買契約が白紙になる契約形態です。
弁護士費用等を考えると、借地非訟は最後の手段となりますので、地主さんと交渉を重ねて、お互いが歩み寄り、両者が納得できる金額で折り合いをつけることに注力された方が得策となります。