底地・借地権
使用貸借している土地の建物取り壊し
- 私は杉並区内に何十年も前から地主から土地を借り、その上に自宅を保有し居住していました。このたび、地主の相続があり、その際に当該土地売却の打診があり、私の息子が土地を購入することになりました。 先日息子から土地売却の話があり、建物を取り壊して欲しいと連絡があったのですが、問題ないでしょうか。
【ご提案・解決法】
息子さんが地主、借地権者がご相談者(母)の関係性になります。
息子さんが地主になったことで、地代は払わなくなったとのことですので、ご相談者からみた当該建物の土地に関する権利は「使用貸借」となります。
このたびその土地を売却したいので、建物を取り壊して欲しいと息子さんから連絡があったとのことですが、建物取り壊し費用の負担は、ご相談者になります。
もし、取り壊し費用の負担ができない場合には、建物解体費用を息子さんに負担してもらうよう調整してみてはいかがでしょうか。