不動産の売却業務を不動産会社に依頼する契約を媒介契約といいます。

媒介契約では、売買契約が成立した場合に、どのタイミングでいくらの報酬(仲介手数料)を支払うかということを約束します。

 

 

 

 

また、媒介契約には、複数の不動産会社に媒介を依頼できる一般媒介契約といわれるものと、一つの会社にのみ媒介を依頼できるという専任媒介契約という2つの類型があります。

また、専任媒介契約には、売主が自ら買主を見つけた場合でも、専任で依頼した不動産会社を通じて売買契約を締結しなければならないという専属専任媒介契約という契約もあります。このように、媒介契約とは不動産会社が仲介手数料を確保するための契約といえますが、その形態によって仲介手数料を得られる確率が変動するのです。

 

複数の不動産会社に売却の媒介を依頼できる一般媒介契約では、自社を通じて買主を見つけられた場合はもちろん売主から仲介手数料を受領できますが、他社を通じて買主が見つかった場合は、当然のことながら売主からの仲介手数料は受領できません。不動産会社の立場ですと、それなりの人的、物的コストをかけて販売活動をしたとしても売主から仲介手数料を受領できる可能性は0か100となる不安定な契約ともいえるでしょう。

対して、専任媒介契約の場合は、売却の媒介業務が1社専任ですので、買主(不動産仲介業者を通じた買主)は専任媒介業者を通してでなければ売買契約を締結することはできません。ということは、言い換えれば専任媒介業者は、売買契約が成立すれば、必ず売主から仲介手数料を受領することが可能になるということです。前述の仲介手数料の受領可能性が不安定な一般媒介契約とは大きな違いです。

このような事から不動産会社の立場では、当然のことながら専任媒介契約の締結が仲介手数料の確保に直結しますので、まずは専任媒介契約の締結にむけて必死になるのです。

 

では、依頼者である売主の立場から見たらどうでしょうか。

複数の不動産会社に依頼できる一般媒介契約のほうが条件の良い買主を見つける可能性が高まると考えるかもしれません。しかし、売り物件の情報は、特殊な事情がない限り、不動産業界共通のデータベースに登録され、全国の不動産会社に広く公開されるため、複数に依頼しようと一社に依頼しようと大手中小零細問わず情報の広がりは基本的に変わりません。

また、売主として不動産会社との打ち合わせの時間や書類のやり取りなどの事務を考えると、複数の会社と専任の1社とでは負担が大きくかわります。

このような事などを考えますと、信頼のおける(おけそうな)会社に専任で依頼することによって、専任媒介業者の士気が高まり、売主の精神的、事務的負担も少なく、円滑に売却を進めることができるともいえます。

何より「おたくを信用して全部任せるのでよろしく頼みますよ!」と言われれば責任感を持って気持ちよく仕事ができるというものですね。

という不動産会社の立場としての私の意見でした。

 

(著者:不動産コンサルタント 伊藤)