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家族信託を組んでも直接的な節税にはなりません。しかし、更地に建物を建てる場合や建物を建て替える際に、お父様が認知症になったケースでは、建物の請負契約ができませんが、家族信託を組んだ場合には、受託者であるお子様が建物の建築をするか意思決定できるため、副次的な節税対策にはなります。