相続
相続人
- Q.養子は相続人になりますか
養子は実子(嫡出子)、とまったく同じに扱われますので、相続人になります。また、養子になったからといって実の父母と親子でなくなるわけではありませんので、実親の相続人にもなります。つまり養子は実父母と養父母の両方から相続できます。
養子は実子(嫡出子)、とまったく同じに扱われますので、相続人になります。また、養子になったからといって実の父母と親子でなくなるわけではありませんので、実親の相続人にもなります。つまり養子は実父母と養父母の両方から相続できます。