資産活用
民泊
- Q.民泊として貸す場合の問題点や注意点を教えて下さい。
日本への外国人観光客が増加し、ホテルや旅館などの宿泊施設よりも安く宿泊できる「民泊」が注目されています。その一方で、トラブルも問題視されています。
許可のない「ヤミ民泊」
本来、民泊は現在では旅館業法の適用を受けるため、旅館業法の許可が必要です。(平成29年6月9日の住宅宿泊事業法(通称、民泊新法)が国会で成立したため、施行後はこの民泊新法の許可が必要になります)
しかし、現行法では、建物の間取りなどの規定に物件が該当しないことが多く、無許可で営業しているところが多々あります。
騒音・マナー違反
民泊は、戸建てや分譲マンションの1室などを使われることが多く、周辺の住民への迷惑行為が問題になっています。
夜中まで騒いだり部屋の扉を叩く他、ルールを守らずにゴミを出すといった迷惑行為がよく挙げられます。また、不特定多数の外国人観光客が建物に出入りすると、それだけで不安を感じる住民も少なくありません。
また、共有部分であるゲストルームを占拠し、寝泊りする悪質なケースもあります。
管理組合の規約違反
区分所有マンションには区分所有法で決められた管理規約というものが必ずあります。管理規約には、住民が快適に暮らせるよう、住民全員が守るべきルールや禁止事項が定められています。建物の使用や居住者の負担費用のほか、個々のマンションの実情に応じたルールが規定されており、所有者だけでなく、部屋を借りて住んでいる賃借人も管理規約のルールを守らなければいけません。
区分所有マンションを民泊にする場合は、管理規約で民泊の利用が禁止されていないことが前提になります。逆に言えば、民泊として利用させたくないのであれば管理規約で禁止事項にする必要があります。その場合は、組合員総数の4分の3以上、および議決権総数の4分の3以上の賛成が必要です。
運営業者
民泊は、物件を民泊の事業者に貸し、それを事業者がAirbnbなどのサイトに登録して運営するケースがほとんどです。事業者との契約形態や契約金などきちんと確認し、実績のある業者を選ぶことをお勧めします。