底地・借地権
借地借家法
- Q.借地人が地代を滞納している場合に、明け渡しを請求できますか?
地代の滞納があってもすぐに土地賃貸借契約を解除できるわけではなく、先ずは「催告(一定期間内に地代を払いなさい)」をする必要があり、それでも地代を支払わない場合に「解除(明け渡し)」が可能となります。通常、催告や解除は「内容証明郵便」ですることが必要です。
また、地代滞納の期間については、「地代滞納により、地主さんが借地人さんとの信頼関係が破壊された」と言える期間が必要となりますので、1ヶ月の滞納では難しく、少なくても3ヶ月以上の滞納は必要になると思います。