「和楽」はオーナー様向けに毎月発行している会報誌です。
今年で29年目を迎え、賃貸経営に関する専門家の解説や、行政ニュース、セミナー開催情報など、お役に立つ情報を掲載しております。
東京都、神奈川県などの各市町村をはじめ、首都圏主要都市の行政担当部署にも配布させて頂いております。
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「終活」のトレンド(2024.07)
ご家族のいない「おひとりさま」が増えています。おひとりさまはどのような終活対策をすればいいか、司法書士の花沢良子先生に伺います。
【亡くなった後のことは死後事務委任契約】
手塚) 花沢先生の事務所では、ご家族のいない単身高齢者の終活対策をされていますね。以前、当協会の「大家塾」でも講演して頂き、大変好評でした。今後、単身高齢者はさらに増加することが予想されますので、関心をお持ちの方は多いと思います。
花沢) 5月14日の新聞で、自宅で死亡する単身高齢者が、年間6万8千人になるという記事を見ました。元々お一人の方もいれば、ご夫婦で住んでいてどちらかが亡くなられたりと、色々なケースがありますが、潜在的にもかなり多いと思われます。
手塚) 単身高齢者の終活対策として、死後事務委任契約があります。その基本的な内容を教えて頂けますか。
花沢) 死後事務委任契約とは、依頼者が亡くなった後の色々な手続きを第三者に行ってもらうよう、あらかじめ決めておく契約です。生前に締結する契約で、司法書士などの法律家が受けることが多いです。契約内容は、葬儀の手配、埋葬等に関する事務手続きや、賃貸住宅にお住まいの方であれば、解約手続きや残置物の処理、入院している方や施設に入所されている方は、施設の退去手続きや荷物の引き取り、医療費や施設利用料の最後の清算などです。ご自宅を所有されている方であれば、残された遺言の内容にもよりますが、遺品整理を行い、甥っ子さんや姪っ子さんなどに引き渡すことまで致します。
手塚) 今後、単身高齢者の増加とともに、死後事務委任契約を結ぶ方も増えると思いますが、どれくらい費用がかかるのでしょうか。
続きは本誌にて…