今年で29年目を迎え、賃貸経営に関する専門家の解説や、行政ニュース、セミナー開催情報など、お役に立つ情報を掲載しております。
東京都、神奈川県などの各市町村をはじめ、首都圏主要都市の行政担当部署にも配布させて頂いております。
不動産に関する法改正トピックス(2023.12)
今年も早いもので、残り1か月となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。法改正もあり、ご所有されている不動産・相続対策等の見直しも必要かと思っております。そこで、本年度の法改正トピックスをまとめましたので、ぜひ、チェックいただき、ご自身の不動産・相続対策にお役に立てれば幸いです。
【税制改正】
(1) 生前贈与
王道の相続対策として「暦年贈与」は皆様ご存じかと思います。
年間110万円の贈与であれば、贈与税がかからないという制度ですが、改正されました。
改正前:「亡くなる3年前までの暦年贈与は相続財産に加算する」
改正後:「亡くなる7年前までの暦年贈与は相続財産に加算する」
適用時期は、3年以内の加算になるのは、令和8年12月31日までの相続税の申告となり、それ以後は、3年から7年までの期間に応じて加算され、令和13年1月1日以後発生する相続から、7年間分の贈与が相続財産に加算されてしまいます。
【対策】
せっかく暦年贈与をしていた相続対策が無駄になってしまう可能性があることから、
「相続時精算課税制度」に移行を検討した方がよいと思います。
相続時精算課税制度を選択すると、贈与を行っても2,500万円までの非課税枠があり、この金額までの贈与は贈与税がかからない制度ですが、こちらに110万円の基礎控除が新たに設けられることになりました(改正前は110万円の暦年贈与の併用が不可)。しかも、基礎控除内で贈与された財産の額は持ち戻しの対象とはならず、相続税が課されないことなり、今後は、「相続時精算課税制度」が相続対策として注目されると思います。詳細は当協会へご相談ください。
(2)インボイス制度
何かと話題になっているインボイス制度ですが、不動産事業に焦点をあてて、考察していきます。インボイス制度は、「適格請求書等保存方式」と呼ばれるものであり、2023(令和5)年10月1日から導入される消費税に関する制度をいいます。
続きは本誌にて…