底地・借地権
借地権の買い取り要請をされた
- 私は、都内で土地を個人へ貸している地主です。今般、借地人から、借地権の買い取り依頼がありました。土地賃貸借契約書には、借地権を返還する際には更地にして返すと記載があります。 借地権が必要でなくなった場合、更地にして返還されるものと思っておりましたが、借地人の買い取り請求に応じなくてはいけないのでしょうか。教えてください。
【ご提案・解決法】
先ず、当該借地権は、旧法の借地権でありますので、借地権の権利が強く、借地権取引も頻繁に行われている場所でありますので、借地権に経済価値があります。よって、都内所在の借地権の場合には、借地権者が、借地権の買い取り要請をしてくることはよくあり、おかしなことではありません。
次に、当該借地権を地主様が買い戻したいか、否かにより判断が変わります。
地主様が、借地権を買い戻したい場合には、適正な借地権価格を調査し、借地権者にいくらだったら買い戻すという交渉をすることになります。
一方、借地権はいらないと判断される場合には、当該借地権は第三者へ売却されることになるので、地主様としては、その譲渡にあたっての「譲渡承諾料」を借地権者へ請求することになります。
借地権の状況によりますが、一般的には借地権は買い戻した方がよいと思います。買い戻すことで、地主様の土地が完全所有権となり、当該土地の資産価値が増大すること、当該土地の有効活用が可能になるからです。
借地権の買い戻し等における手続きについては、当協会でもお手伝いができますので、よろしければ再度お問合せください。