生活保護制度について
病気や怪我、社会情勢等の変化により思うように働けなくなり、生活困窮に陥るという可能性は誰にでもあります。
そんな時、すべての人が安心して生活を送ることができるための制度として生活保護があります。
生活保護制度は生活に困窮する方に対し、①その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、②最低限度の生活を保障し、③自立を助長することを目的としています。
現在、生活保護の受給者はコロナ禍もあり増えています。
1・生活保護の扶助の種類には
①生活扶助(食費・被服費・光熱費等)②住宅扶助(家賃・地代・住宅補修費)③教育扶助(義務教育に必要な学用品・教材代等)④介護扶助(介護サービスの費用)⑤医療扶助⓺出産扶助⑦生業扶助(就労に必要な技能習得にかかる費用)⑦葬祭扶助があります。
2・生活保護の基本原則
生活保護は原則、世帯を単位として判断され、受給のためには、不動産、自動車、預金等があれば受給できません。働ける人は働く、年金等がある人はそれらを優先する、親族等から援助を受けることができるならばお願いする。そのうえで収入が最低生活費に満たない場合は、その差額が保護費として支給されます、受給のための具体的条件ですが
①受給時に持っていてはいけないもの
*住んでいない土地、建物 *有価証券 *貯蓄型保険(終身保険)*10万円以上の現預金 *車(通院、通勤等での利用に限る場合は可) *2台目以降のパソコン・スマホ等
※ペット・自転車等は持っていて構いません。
②住宅補助の内容
家賃・敷金・礼金、契約更新料、住居維持費は対象となりますが、共益費は対象外です。
家賃補助の金額は①住む場所②世帯数により支給額がきまります。例えば、東京都の場合、 1級地(23区 羽村市・あきる野市・瑞穂町を除く 24市)、2級地(羽村市・あきる野市・瑞穂町) 3級地(日の出町、桧原村、奥多摩町、島しょ)に より世帯数1人の場合53,700円、45,000円、 40,900円となっています。上限超過の家賃の場合は、超過分は自己負担となります。
家賃補助は、福祉事務所から直接大家さんに支 払う代理納付という制度があり、滞納のリスクもな く、大家さんも安心できます。
③免除される税金・保険料
所得税・住民税・個人事業税・国民年金・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険料・介護保険料
④その他免除、割引対象
水道料金・医療費(指定医療機関、保険適用内の治療)・介護費・NHK受信料・弁護士費用(法テラス)・JR通勤定期券等
※電気・ガス料金は免除の対象外
最後に
新型コロナ感染拡大等で、経済面で保護が必要な 場合は、国民の生存権として生活保護制度がある ので、躊躇することなく申請すべきではないでしょう か。収入が最低生活費に満たない場合は最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支 給されます。万一の場合のご相談は福祉事務所の生活保護課です。
(著者:得村)