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相続

所有不動産を調べる方法

今回は所有不動産を調べる方法についてご説明します。

 

相続についてご相談をいただく際、そもそも亡くなった方が、どこにいくつ不動産を持っているのかが分からない、というお話を聞くことがあります。

遺言書や遺産分割協議書の不動産の記載に漏れがあることや相続税の申告が終わった後に不動産に漏れがあったことが後年に発覚することもあります。

ではどのように調べたらよいのか。

 

 

 

初めに、お手元にある又は故人が持っていた権利証や登記識別情報、登記簿謄本等の資料を全て確認します。

不動産を所有の方は、売買や相続などで物件を取得した際に権利証や登記識別情報、取得当時の登記簿謄本(登記事項証明書)等を一度は手にしている事がほとんどです。

ご自宅や銀行の貸金庫等、心当たりの場所をまずは可能な限り探してみることが重要です。

もちろん見つからない可能性や、紛失してしまっている可能性もあります。

 

次に課税明細書を確認する方法です。

毎年5月から6月頃に都税事務所や市町村役場から送付される固定資産税の納税通知書には課税明細書が同封されます。

これを確認すると固定資産税が課税された不動産を特定することができます。ただし、道路など固定資産税が課税されない不動産や他の共有者と共有している不動産など、所有していても課税明細書に記載がない場合もあります。

相続手続等から不動産の一部が漏れてしまう原因の多くが、この「課税明細書」のみしか確認をしなかったことによります。くれぐれもこの方法だけに頼らないように注意が必要です。

 

三つめに、都税事務所や市町村役場で「名寄帳」を確認する方法です。

名寄帳とは、各市町村が地域内の不動産所有者を管理している名簿です。これを確認すると、個人が同一市区町村内に所有している不動産が全て明らかになります。

固定資産税が課税されない不動産を所有しているケース、また多くの不動産を所有しているケースなどで非常に有用です。

ただし、明らかになるのは「その市区町村内」の不動産のみであるため、別の市区町村内に不動産を所有している場合はそちらで名寄帳を取得する必要があります。名寄帳の取得方法は各市区町村等のHPなどをご確認ください。

 

個人が不動産を所有している場合に全てを把握、確認するのは簡単ではありません。遺言書や遺産分割協議書を作成する際に不安があれば、当協会まで一度ご相談ください。

 

(著者:手塚)

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