不動産売買
実家を相続後に売却した。その譲渡所得税について
- 千葉の実家を相続後に売却しました。契約後に仲介不動産会社(地元)から、譲渡所得税が掛かる旨の話をされたが、仲介不動産会社では税務の事はよくわからないと言われました。どのようにしたらいいでしょうか。
【ご提案・解決法】
譲渡所得税は、売却価格から、その不動産の取得費及びその売却にかかった経費(仲介手数料、測量日、建物解体費等)を控除して求めた価格に税率を乗じて計算します。税率は、所有期間5年超の場合は20%、5年未満の場合は40%になります。
今回は相続後に売却となり、相続人の所有期間も引き継ぐことになりますので、所有期間は5年超となり、譲渡所得税の税率は20%となります。
譲渡所得税の申告は、売却した年の翌年に確定申告を実施することになります。