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新型コロナ関連給付金の税務上の取り扱いについて

2020年の幕開け早々、新型コロナウィルス感染症が、中国の武漢で騒がれはじめ、あっと言う間に、世界に拡がりました。

11月の現在も、第二波、第三波が来ており、来年の 東京オリンピック開催は大丈夫かと心配しております。 飲食業界、観光業界、ホテル業界等、その被害は、甚大です。

これに対して、国、地方自治体は様々な支援策を講じています。 返済が必要なもの、返済が不要なものがありますが、今回、返済が不要な支援金について 税務上課税なのか非課税なのか整理してみます。

 

 

  特別定額給付金

令和2年4月27日時点で、住民基本台帳に登録されている者を対象者とし、世帯主へ支給され、支給額はⅠ名につき10万円。(新型コロナ税特法4一)非課税

 

  持続化給付金

事業の継続を下支えし、新型コロナ拡大により大きな影響を受ける事業者(売上が前年同月比50%以上減少等)に対し、支給される。

中小法人(資本金10億円以上の大企業は除外)は200万円、個人事業者は100万円を最大支給。事業所得の計算上、収入金額に算入し、課税対象となる。申請期限は2021年1月15日。

 

  家賃支援給付金

新型コロナ拡大による自粛要請等により売上が減少  した事業者に、地代、家賃の支援を目的に支給。

支給額は月額家賃の3分の2の6か月分である。中小法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円である。課税対象である。各地方自治体が、独自に家賃給付金(家賃等を貸主が減額した場合、減額分の一定金額を貸主に助成)を支給している場合がある。こちらも課税対象である。

 

  東京都の感染拡大防止協力金

対象施設を運営している者で、東京都からの休業要請に協力する中小企業、個人事業主に対して支給。

支給額は50万円(2事業所以上の場合は100万円)。課税対象である 東京都以外の各地方自治体が、休業等の依頼に対する協力金を独自に支給している場合もある。これらも課税対象である

 

新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナの影響により休業させられ、休業中に賃金を受けられなかった中小企業の労働者へ支給される。

支給額は休業前1日当たり平均賃金の80%(日額上限11000円)に休業日数を乗じた金額です。(雇用保険臨時特例法7) 非課税である。

 

 学生支援緊急給付金

アルバイト収入で学費を賄っている学生等で、新型コロナの影響で、収入が大幅に減少し、就学の継続が困難な者に日本学生支援機構を通じ支給される。

支給額は10万円(住民税非課税世帯の学生は20万円)。申請は7月15日で終了。非課税である。

 

 雇用調整助成金

雇用調整助成金は、既存の制度であるが、緊急対応期間(令和2年4月1日~令和2年12月末)については、新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例措置が講じられ、助成額の引き上げが行われている。

休業手当等を支給し雇用を維持した事業主に支給。課税対象である。令和2年11月27日に期限延長が発表され令和3年2月末までとなった。

 

 税務の考え方

法人が受けた給付金は、すべて課税対象となる。

個人が受けた給付金は原則課税対象であるが、新型コロナ税特法等で非課税とされているものは非課税となる。

消費税については、対価性がないため、課税取引に該当しない。所得税の対象となる場合でも消費税は課税されない。

 

著者:得村

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