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相続

ジュニアNISAで生前贈与

ジュニアNISAとは、未成年の為の少額投資非課税制度です。

ジュニアNISA口座で投資した場合、そこで得た上場株式や投資信託等の配当金や分配金、譲渡益にかかる税金が非課税になります。

非課税の期間は5年で、非課税投資枠は年間で80万円です。

祖父母が孫のためにジュニアNISA口座を開設し、80万円を贈与しても非課税範囲(年間110万円)に収まり、贈与税は発生しませんので、相続税対策としても有効です。

 

 

【ジュニアNISAとは】

利用対象は0~19歳までの未成年者

・日本国内に居住している者

・18歳まで非課税での払い出しはできない

・年間投資上限額80万円は、暦年課税の基礎控除額110万円に含まれる

・運用、管理は親権者が代理で行う。

・口座開設期間は2016年~2023年開始まで

 

非課税の対象商品

・上場株式(上場新株予約権を含む)
・日銀出資証券
・上場優先出資証券
・上場新株予約権付社債
・ETF(上場投資信託)
・上場REIT(不動産投資信託)
・公募株式投資信託の受益権
・外国上場株式等

 

国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は証券会社を通じて受け取る場合のみ非課税となります。

株式譲渡益については、18歳まで払い出しはできませんので、払い出しを行う場合は過去の利益に課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。

 

【運用のイメージ】  

 

【相続対策として活用】

2016年から開始した制度ですが、2023年12月末に終了予定となっております。

今年から運用を始めた場合、4年間で320万円の資金を非課税で贈与でき、お孫様の教育資金を準備できます。また、お孫様に資産運用の勉強をさせることも可能です。

お孫さんが3人おられれば、3倍の960万円の相続財産の移転ができます。但し、ジュニアNISAは元本の保証はありません。運用によっては損失が生じることもあります。損失が生じた場合、特定口座や一般口座で得た利益とは、損益通算ができませんので注意が必要です。

お孫様が18歳となる年の前年の年末になるまで引き出しはできませんので、余裕資金で行うことが大事です。18歳未満での引き出しや口座廃止した場合は非課税となるはずだった売却益や配当が課税対象となります。また、金融機関の変更もできませんのでのできちんと下調べをした上でご利用ください。

 

・相続のお悩みに関するその他記事 https://www.jinushi.gr.jp/souzoku/

・日本地主家主協会について https://www.jinushi.gr.jp/

 

 

(著者:得村)

 

 

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