相続
遺言
- Q.公正証書遺言とは何ですか
公証人が作成する遺言です。証人2名が立ち会った上で、遺言内容を公証人に伝え、公証人が証書を作成します。そのため、方式の不備で遺言が無効になることはありません。
※証人 →遺言者の真意を確保するため、承認2名の立ち会いが義務づけられています。未成年者や相続人の利害関係者は証人になれません。
※公証人 →裁判官、検察官などの法律実務に携わってきた法律の専門家です。
公証人が作成する遺言です。証人2名が立ち会った上で、遺言内容を公証人に伝え、公証人が証書を作成します。そのため、方式の不備で遺言が無効になることはありません。
※証人 →遺言者の真意を確保するため、承認2名の立ち会いが義務づけられています。未成年者や相続人の利害関係者は証人になれません。
※公証人 →裁判官、検察官などの法律実務に携わってきた法律の専門家です。