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相続

遺言について Part1

協会では、遺言についてのご相談があります。今日は、遺言のお話をさせていただきます。

 

普通方式の遺言

普通方式の遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

なお、特別方式の遺言(死亡危急者遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言)もありますが、これらは場所や情況が特殊な場合の遺言なので、割愛させていただきます。

 

自筆証書遺言

文字どおり、手書きの遺言のことを言います。一番手軽な方法であり、遺言者が誰もいない部屋で書くことができます。

要件として、

①全文、日付、氏名の自書(手書き。但し、財産目録についてはワープロも可)

②押印が必要となります(民法968条)

 

気軽に書ける遺言ですが、その要件は厳しく、ワープロで作成したもの、日付や押印がない等の場合、そもそも遺言自体がが無効となってしまいますので、ご注意下さい。

 

公正証書遺言

そこで、法律実務家がお勧めする遺言の方式が、公正証書遺言です。

公正証書遺言は、遺言者の手元のほかに、公証役場にも保管されるため紛失の恐れもなく、

公証人という法律家が作成するものなので、その内容を法律的にチェックすることも可能です。

要件は次のとおりです(民法969条)。

①証人2人以上の立ち会い。

②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。

③公証人が、その内容を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させる。

④遺言者と証人がその内容を確認し各自が署名押印する(遺言者が署名できない場合、公証人がその旨を付記すれば署名に代えることができる)。

⑤公証人が、その証書を以上の方式に従って作成した旨を付記して、署名・押印をする。

 

なお、遺言書作成の実務において、遺言者が話す内容をその場で公証人が筆記するということはありません。実際には、遺言者の要望を聞いて公証人が遺言内容を作成し、それをファックス等で送付します。遺言者に事前の確認をもらった上で遺言書作成の当日を迎えることになります。

 

公正証書遺言は、ワープロで作成されることがほとんどです。公証役場の職員が遺言書を作成し、そこに公証人が署名・押印します。

公正証書遺言の場合には、証人2人以上の立ち会いがあり、しかも公証人の関与もありますから、その真贋が後日争われる可能性はきわめて低いため、ワープロで作成してもよいのです。

次回は、この続きをお送りします。

 

(著者:手塚)

 

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