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和楽(会報誌)

「和楽」はオーナー様向けに毎月発行している会報誌です。
今年で29年目を迎え、賃貸経営に関する専門家の解説や、行政ニュース、セミナー開催情報など、お役に立つ情報を掲載しております。
東京都、神奈川県などの各市町村をはじめ、首都圏主要都市の行政担当部署にも配布させて頂いております。

相続登記義務化スタート(2024.04)

【4月号対談者】

司法書士わせおい事務所

司法書士 大谷 雅彦様

 

今年の4月1日から相続登記が義務化になりました。相続登記とは何か、これより前に相続が発生した場合も対象になるのか、相続人に所在不明の人がいる場合はどうすればいいかなど、本誌2面の「司法書士の事件簿」を執筆して頂いている司法書士の大谷雅彦先生に伺いました。

 

【相続登記が義務化になった背景】

手塚) 相続登記の義務化スタートという事で、ニュースなどでも話題になっています。詳細をご存知ない方もいらっしゃいますので、相続登記とは何か、制度の概要や義務化になった背景など教えて頂けますでしょうか。

 

大谷) 「相続による所有権移転登記」のことを一般的に「相続登記」と呼んでいます。これは、不動産の所有者が亡くなったら、相続する方の名義に変更する手続きの事です。義務化になった背景は、所有者不明土地が九州の広さに匹敵するほどになったため、これ以上広げないためという事でしょう。

相続人が複数いる場合、相続人全員で遺産分割協議をしなければいけませんが、中には、所在が不明な人や、分割の内容に同意しない人、協力しようとしない人などがいて、そのままになっているケースが多々あります。それが次の代、さらに次の代と相続が進んでいくと、相続人が数十人にものぼり、全員の同意を得ることは到底できません。こういったことから、相続登記されず、亡くなった人の名義のままになっている不動産が多く存在しています。

 

【相続登記をしなかった場合の罰則】

手塚) 相続登記をしなかった場合、どのような罰則があるのでしょうか。

大谷) 10万円以下の「過料」です。国に納めるという意味では「罰金」と同じですが、「過料」は行政罰なので前科はつきません。

続きは本誌にて…

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